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2003年02月16日 施行 2005年03月27日 改定 2011年07月17日 改定 | |||||||||||
第1条(名称) |
当会を「模型サークル トライアングル」と称する。 | ||||||||||
第2条(目的) |
当会は、会員相互のコミュニケーションを通して会員が模型趣味の「満足感」「充実感」を享受し、また各個の技術レベルの向上を図るとともに、地域社会に文化としての模型趣味の裾野を広げることを目的とする。 | ||||||||||
第3条(組織) |
当会は会員自らの意思に基づき、かつ民主的に運営し、すべての会員が平等の権利を有する。 | ||||||||||
第4条(活動) |
当会は次の活動を行う。
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第5条(会員) |
入会:入会を希望する者については、会員の協議に基づいて加入を認める。 退会:退会は、役員に対し文書(含む電子文書)、または口頭をもって申し出ることで自由に退会できる。 休会:当会の活動に1年以上参加できない者は、その旨を役員に申し出て休会とする。 また、当会の活動に1年以上参加できなかった者については、役員の協議により休会扱いとすることができる。 さらに休会期間が2年を超え、連絡も不通で継続して在籍する意志を確認することが困難な場合は役員の協議により退会とすることができる。 義務:会員は当会の目的、会則に賛同し実行すること。また、各活動において分担された役割を果たすこと。 除名:会員が、当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合は、役員開催による会員の協議に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に役員への弁明の機会を与えなければならない。 | ||||||||||
第6条(役員) |
当会には次の役員を置く。
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役員の任期および解任 役員の任期期間特に設けないが、以下のいずれかに該当する時は会員の協議により解任する。 この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の都合で、職務を続けることができないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 | |||||||||||
第7条(運営) |
会の活動、運営はすべて月例会での協議を持って決定する。 (1)会長は当会の代表であり、活動及び運営が円滑に行われるよう調整、連絡など総括を行う。 (2)副会長は会長が職務を行えない場合の代理を行う。また会計を含む事務の総轄を行う。会費の管理は会計年度末後ただちに月例会での監査を受ける。 (3)書記はホームページの管理を含む当会の記録の総括を行う。 (4)監査役は会長、副会長、書記による当会の運営が適切に行われているかを監査する。 (5)展示会及び他団体との交流展示会は、開催毎に選出する実行委員が運営を行う。実行委員は月例会により選出する。 (6)会の備品管理は役員が任命した備品係が行う。 備品係は備品の管理に問題が生じた場合、役員に連絡する。役員は備品係からの連絡を受け適宜処理を行うものとする。 | ||||||||||
第8条(会費) |
年会費の徴収については、以下の通りとする。 ・年会費は1,000円とし、徴収時期よりも過半後に入会した会員は半額とする。 ・会費を納めていない会員は休会扱いとする。ただし、既に収めた会費の払い戻しははない。 ・年会費以外に会の運営に必要と判断する費用が生じた場合は、役員開催による会員協議の上、適宜徴収することができる。 | ||||||||||
第9条(会計) |
会計年度は、毎年4月1日より始め翌年3月末日に終える。 会費は会計年度始めに副会長がこれを集める。但し、年度途中に入会した会員分についてはその会員の入会直後に集める。
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第10条(委任) |
この規約に定めの無い事項については、会員協議による決定をへて、必要に応じて細則・附則を設け、役員がこれを定める。 | ||||||||||
第11条(会則) |
会則の改訂及び細則の制定は、役員により発議を行い、月例会において会員協議による決定をへて施行する。 | ||||||||||
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ただし、会費の残金が以降の運営費予測に対し不足すると予測された時点で、合理的に予算化し あらためて会費金額を決定し集金する。 | ||||||||||
履歴 |
2003年02月16日 協議・合意・施行 2005年03月27日 附則1 追加 2011年07月17日 第5条(会員) 休会の変更及び除名の追加 第6条(役員)の変更
第7条(運営)の変更 第11条(会則)の追加 附則の削除(2008年から会費徴収再開につき) その他、新たに役員設置による全面見直し | ||||||||||
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